前回、年金制度はリスクに備えるためということをお伝えしました。
では、この度は、「老齢」、「障害」、「遺族」の中から「老齢」についてみていきたいと思います。
老齢給付とは?
高齢になった場合に支給されるのが「老齢給付」です。
年齢としては65歳以上の人に対して支給される年金です。
(かわいいフリー素材集いらすとや)
給付額はどのように決まるの?
給付額については、これまで納めてきた保険料の総額に応じて決まります。
20歳~60歳までの間で保険料を納付した期間の合計を受給資格期間といいます。
※保険料免除または納付猶予を受けた期間、海外に住むなどやむを得ない理由により未加入だった期間も含めた合計となります。
この受給資格期間が10年以上あれば受給できるのです。
老齢給付の種類と金額
・20歳~60歳までの間に厚生年金保険に加入した期間がない人。
つまり、自営業、農林漁業、社会保険なしの雇用であった人です。
その人が受給できるのは「老齢基礎年金」になります。
金額としては2022年度は満額で月64、816円となっています。
・20歳~60歳までの間に厚生年金保険に加入した期間がある人。
つまり、会社員、公務員等として会社、役所で働いていた人です。
その人が受給できるのは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」になります。
老齢基礎年金の金額と老齢厚生年金の金額が上乗せされます。
老齢厚生年金の金額は、厚生年金保険に加入していた期間に納めていた保険料水準によって決まります。
また、加給年金も要件を満たせば支給されます。加給年金は、厚生年金保険の加入期間が20年以上かつ、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいる場合に支給されます。1人あたり月18、650円。子ども3人目以降はそれぞれにつき月6、216円となっています。
(かわいいフリー素材集いらすとや)
ちなみに、
65歳~75歳未満の方を「前期高齢者」
75歳以上の方を「後期高齢者」
といいます。