この度は、「老齢」、「障害」、「遺族」の中から「障害」についてみていきたいと思います。
障害給付とは?
65歳到達前に病気やケガで障害を負った人に支給される年金が「障害給付」です。
もう少し詳しく言うと、
65歳到達前の厚生年金加入中(障害基礎年金または障害厚生年金)に病気やケガで障害を負った人に支給されます。
※一定以上の未加入、未納の機関があると支給されません。
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障害給付の要件
①障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日(初診日)が65歳未満であった。
②障害認定基準に該当する障害を負った。
③保険料の未納が、本来納めるべき期間の3分の1を下回っている。
※保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例を受けていた期間は未納とはなりません。
障害認定基準とは?
障害給付の対象となる「障害」は、例えば
・眼の障害 ・聴覚の障害 ・肢体の障害(上肢、下肢、体幹、脊柱)
・心疾患による障害 ・呼吸器疾患による障害 ・悪性新生物(がん)による障害
・精神の障害
などです。
その他にも様々な「障害」が対象となっています。
詳しくは、下記のURLからご確認ください。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
※障害者手帳の認定基準とは別物になります。
等級と障害の程度
1級:他人の介助を受けなければ生活保持がほとんどできないような状態
2級:必ずしも他人の介助を要するわけではないが、生活保持は極めて困難で、
労働で収入を得ることはできないような状態
3級:労働が著しい制限を受ける状態
(労働に著しい制限を加えることを必要とする状態)
障害手当金:労働が制限を受ける状態(労働に制限を加えることを必要とする状態)
障害給付の受給額は?
①「初診日」に厚生年金保険に加入していなかった人は「障害基礎年金」のみを受け取ることができます。
※厚生年金保険に加入していなかった人=自営業、農林漁業、社会保険なしの雇用、無職等
障害基礎年金
1級:月額81020円 + 子の加算
2級:月額64816円 + 子の加算
※障害の重さにより、1級と2級に分かれます。
※18歳未満の子どもがいれば、子の加算がプラスされます。
子の加算は1人目:18650円 2人目:18650円
3人目以降:1人につき6216円
②「初診日」に厚生年金保険に加入していた人は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を受け取ることができます。
※厚生年金保険に加入していた人=会社員、公務員等として会社・役所で就労していた
障害基礎年金+障害厚生年金
1級:月額81020円+子の加算+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
2級:月額64816円+子の加算+報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級: 報酬比例の年金(最低保証額:48616円)
障害手当金: 一時金報酬比例の年金の2年分を支給
(最低保証額:1166800円)
※1~3級、さらに軽い障害でも、基準を満たしていれば障害手当金(一時金)が支給されます。
※1~2級で、かつ、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば「配偶者
加給年金」がプラスされます。配偶者加給年金の金額:18650円
病気やケガをしないにこしたことはないですが、いつ何が起こるかわかりません。未来を予想することは誰にもできませんからね。
いざという時のためにこういった制度、給付があるんだと知識として頭の隅っこにでも入れておいてください。
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