「老齢給付」「障害給付」ときまして、この度は「遺族給付」です。
遺族給付とは?
生計を支えている家族が死亡した場合に支給される年金です。
この給付は、遺族の続柄や年齢等の受給条件があります。
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この遺族給付にも「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
死亡した人が下記のいずれかであることとされています。
・国民年金に加入中に死亡した人
・国内に住所を有する60~65歳未満の人で、かつて国民年金に加入しいた人
※上記2つには国民年金保険料未納が加入期間を3分の1を下回っている、または直近1年間に保険料の滞納がないどちらかに該当する必要があります。
・受給資格期間が25年以上ある
※受給資格期間:保険料を納めた期間、保険料免除または納付猶予を受けた期間、海外居住等のやむえない事情で未加入だった期間の合計
受け取れる人は
・死亡者によって生計を維持されていた配偶者
※18歳未満の子がいること
・死亡者によって生計を維持されていた子
※18歳未満であること
金額は
月額64816円+子の加算 となります。(2022年度)
※子の加算:1人月額18650円、3人目からは6216円
遺族厚生年金
死亡した人が下記のいずれかであることとされています。
・在職中(厚生年金保険加入中)に死亡した
・在職中(厚生年金保険加入中)に初診日のある病気やケガが原因で初診日から5年以
内に死亡した
・障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した
・受給資格期間が25年以上ある人が死亡した
受け取れる人は
死亡者によって生計を維持されていた
・配偶者
・父母
・祖父母
※夫が受給する場合は、死亡時に55歳以上であることが要件で、支給開始は60歳からになります。ただし。遺族基礎年金の受給資格があれば制約は解除される。
・子
・孫
※18歳未満であること。
受け取れる遺族には優先順位があります。最も優先順位の高い遺族のみが受け取れます。
下記の数字が優先順位となります。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
金額は
平均標準報酬額(平均標準報酬額月額)×給付乗率×加入期間×4分の3
※18歳未満の子がおらず遺族基礎年金の受給対象とならなかった妻で、年齢が40歳以上65歳未満である場合は「中高齢の寡婦加算」を受給できます。
大切な存在である家族が亡くなった時のことなど考えたくはありませんが、このような給付を受けることができると頭のすみに入れておくことも必要かもしれません。
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